民法では、「親族」の範囲は「六親等内の血族および配偶者と、三親等内の姻族」となっています。(親族図はこちら)血族は文字通り、血のつながっている親族。姻族は、婚姻によって親族になった者どうし。夫からみて妻方の父母兄弟などをいいます。
親族をどの範囲までお呼びするかは、頭が痛い問題ですが、親族図を参考に親族、友人、知人の名簿を作って、ご判断されることをおすすめします。