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死亡診断書と死亡届け


死亡届けは葬儀社が代行

 死亡診断書は死亡届とセットになったA3の用紙です。死亡診断書の方には、死亡時刻、死亡場所、事由どが記された医師の署名捺印がされています。死亡届の方には、必要事項を記載する空欄があり、これに必要事項を記載して下記の内容で関係の役所へ届けます。
 その際、死亡診断書の原本は役所に提出することになりますので、あらかじめコピーしておきましょう。弊社では、5枚ほどコピーしています。

◆死亡届出の期間
 死亡した事実を知った日から7日以内

◆死亡届出地
 死亡届け先は、「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」の区役所・市町村役場の3ヶ所の何れかの一ヶ所です。

◆死亡届出 人
 死亡届け人は、同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、地主または土地の管理人 がその順序で届出義務を負うことになります。ただし、順序にかかわりなく届出することができます。

◆死亡届出に必要なもの
  死亡届書1通(これは、病院で発行させる死亡診断書と1枚の用紙にセットになってます)
 届出人の印鑑(認め印で結構です)
 ※必要書類については、各区役所・市町村役場で確認して下さい。

◆「火葬許可書」を受け取る
 役所に死亡診断書をとどけ、受理されますと「火葬許可書」が交付されます。火葬のときに、この「火葬許可書」がないと火葬できませんので、なくさないようにしましょう。
 また、火葬のあとは、この「火葬許可書」が、今度は「埋葬許可書」として発行されます。納骨の際に必ず必要になりますので大切に保管してください。多くは、火葬場で収骨のときに収骨箱に入れてくれます。

◆ 役所への手続き、届出は葬儀社が代行しますのでご安心ください。

※ 死亡届を役所に提出・受理された時点で、死亡者の財産は遺産となり、遺書がない限り、法定相続人が相続することになります。
 


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